貰えるものの要件があります。

こんばんは。

家づくりのお話でお客様からご質問いただくもので多いのが「すまい給付金」です。

これは家づくりをした方に与えられるものになっております。

住宅ローンを利用した方、また利用しなくても要件が整えばもらえるものになります。

ただし、一定の期間内に契約した方が給付金の対象となります。

住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。

「注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までにご契約をした方。」

「分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までにご契約した方。」

給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる

引渡し・入居期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。

給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和上記期間内に契約をされた方は、

給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。

こういう細かい部分の要件をよく確認しておくのも大事ですね。